Tax Guide
メルカリに税金はかかる?確定申告しないと脱税になる?
メルカリ・フリマアプリで売ったお金に税金がかかるのか、 不用品販売・転売・継続販売の違いをわかりやすく解説します。
結論:不用品販売なら税金がかからないことが多い
自宅にある服・家電・雑貨などの不用品を売るだけなら、 原則として税金がかからないケースが多いです。 一方で、仕入れて売る・継続的に販売する・利益目的で運営している場合は、 所得として申告が必要になる可能性があります。
メルカリで売ると全部課税される?
メルカリで商品を売ったからといって、すべてに税金がかかるわけではありません。 国税庁は、ネットオークションやフリマアプリなどの個人取引による所得を雑所得の例として示しつつ、 古着や家財など「生活の用に供している資産」の売却による所得は非課税で、確定申告も不要としています。
税金がかかりにくい例
- 着なくなった服を売った
- 使わなくなった家電を売った
- 読み終えた本やゲームを売った
- 自宅の不用品を整理した
税金がかかる可能性がある例
- 安く仕入れて高く売る転売をしている
- 継続的に利益を出している
- 販売目的で商品を仕入れている
- ハンドメイド品を継続販売している
- レア商品・トレカ・ブランド品などを利益目的で売っている
「20万円を超えたら確定申告」は本当?
会社員の場合、副業などの所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になるケースがあります。 ただし、ここでいう20万円は「売上」ではなく、売上から仕入れや送料などの必要経費を引いた 所得です。
所得 = 売上 − 経費
例えば、メルカリの売上が30万円でも、仕入れ・送料・手数料などを引いた利益が10万円なら、 所得は10万円です。
ただし、20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、 住民税の申告が必要になることがあります。 ここは勘違いされやすいポイントです。
申告しないと脱税になる?
申告義務がある所得を申告しない場合、無申告として問題になる可能性があります。 すぐに「脱税」と断定されるわけではありませんが、 本来申告すべき所得を隠したり、意図的に申告しなかったりすると、 無申告加算税・延滞税などの対象になる可能性があります。
不安な人がまず確認すべきこと
- 売ったものは自宅の不用品か
- 仕入れて売っていないか
- 継続的に利益を出していないか
- 売上ではなく利益がいくらか
- 会社員の副業所得が20万円を超えていないか
- 住民税申告が必要ではないか
税務署にバレることはある?
メルカリの売上がすぐに税務署へすべて通知される、という単純な話ではありません。 ただし、銀行口座への入金、継続的な取引、プラットフォーム上の販売履歴、 高額な取引などから、後で確認が必要になる可能性はあります。
特に、販売回数が多い、利益目的に見える、同じような商品を大量に売っている、 仕入れ販売をしている場合は、単なる不用品処分とは見られにくくなります。
メルカリで経費にできる可能性があるもの
課税対象となる販売をしている場合、売上から必要経費を差し引ける可能性があります。
| 項目 | 経費になる可能性 |
|---|---|
| 仕入れ代 | 販売目的で仕入れた商品の原価 |
| 送料 | 発送にかかった費用 |
| 販売手数料 | メルカリ等の手数料 |
| 梱包材 | 段ボール・封筒・緩衝材など |
| 通信費 | 事業利用分のみ按分の可能性 |
ケース別まとめ
| ケース | 税金・申告の目安 |
|---|---|
| 自宅の不用品を売った | 原則として課税されにくい |
| 不要な服をまとめて売った | 生活用動産なら非課税になりやすい |
| 商品を仕入れて転売した | 所得として申告が必要になる可能性 |
| ハンドメイド品を継続販売した | 雑所得または事業所得になる可能性 |
| 会社員で利益が20万円超 | 所得税の確定申告が必要になる可能性 |
| 利益が20万円以下 | 所得税申告不要でも住民税申告が必要な場合あり |
不安な場合はどうすればいい?
「もしかして申告していないとまずいかも」と思った場合は、 放置せずに売上・経費・利益を整理するのが第一歩です。 必要に応じて税務署や税理士に確認すると安心です。
重要なのは、売上額だけで判断しないことです。 不用品販売なのか、利益目的の継続販売なのかで扱いが変わります。
関連シミュレータ
参考:国税庁「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」、 「給与所得者で確定申告が必要な人」、 「確定申告を忘れたとき」等。